
電話で相談する
電話で相談する
介護保険について
介護保険とは?
介護保険とは、介護が必要な方が適切なサービスを受けられるよう社会全体で支援する制度のことで、お住まいの市区町村が運営しています。
40歳以上になると被保険者として介護保険に加入ができ、介護保険料を毎月支払うことが義務付けられます。
介護保険は、介護でかかる費用を給付する仕組みの保険ですので、原則1割の自己負担が必要になります。(所得に応じて変動する可能性あり)

介護保険の対象者
40歳以上の方が対象になりますが、2つの部類に分けられています。
第1号被保険者、第2号被保険者それぞれ認定条件が多少異なります。
65歳以上の方(第1号被保険者)

第1号被保険者は、要介護認定(お住まいの市区町村が実施)で介護が必要と認定された場合にサービスを受けることができます。
主に寝たきり、認知症のために介護が必要な場合(要介護状態)や家事などの日常生活に助けが必要な場合(要支援状態)の方が対象になります。
40歳〜64歳の方(第2号被保険者)

第2号被保険者(医療保険に加入の方)は、介護保険の対象である特定疫病(※)の理由で介護が必要と認定された場合にサービスを受けることができます。
主に初老期の認知症、骨折を伴う骨粗しょう症などの特定疫病により要介護状態・要支援状態になった方が対象になります。
※特定疫病は合計で16種類あります。詳細を確認いただきたい場合は、厚生労働省の表をご覧ください。
介護保険で 利用できるサービス
居宅サービス
訪問介護・身体介助・生活援助など
福祉用具サービス
福祉用具のレンタル・購入など
住宅改修
手すり・スロープなどの工事
施設サービス
介護老人保健施設の入居など
地域密着型
小規模介護施設の通所・短期入所など
訪問入浴
自宅にて入浴介助
申請から利用までの流れ
1. 市区町村で申請
介護保険を利用するには、まず要支援・要介護いずれかに認定される必要があります。
お住まいの市区町村 の介護保険窓口で申請手続きを行ってください。

2. 認定調査
申請後は、本人や家族への聞き取り等の認定調査が行われます。

3. 認定結果の通知
約1ヶ月ほどで認定の結果が通知されます。

4. サービス利用のための相談
結果が通知された後は、地域包括センター(要支援)またはケアマネジャー(要介護)にて相談を行っていただきます。

5. サービス利用開始
ご相談後、ケアマネジャーまたは地域包括センターにてケアプランを作成していただき、介護保険サービスのご利用が可能になります。
